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遺言書の作成が必要な方

なぜ、相続人の間で争いがおきるのか。

それは、被相続人の思いが具体的に示されていないからです。そのため、遺言等で財産の残し方についての被相続人の考え方を明確にしておく必要があります。それが、遺族に対する被相続人の愛情といえるでしょう。

親である被相続人が生きている間に遺言で、どの相続人にどれだけの相続財産を残すかを明確に区別しておけば、一般に子供は少々の不満があっても理解しようとするものです。(中には、全く理解しない子供もいますが。)

また、どんなに親子兄弟姉妹が円満であっても、親がいなくなると兄弟姉妹間で権利意識が生じることは否定できません。「兄弟姉妹平等」の原則が全面に出て、普段温厚な相続人でも自分の主張を通そうとするものです。

そして、核家族化が進行していること、現在の相続財産の7割以上が不動産で、分割が容易でないことが、ますます陰惨分割を難しいものにし、「争族」へと発展させる土壌となっているのです。

このような方はぜひ、遺言を!!

一般的に言えば、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言書を残しておくことが、相続争いを予防するため、また後に残された者が困らないように必要なことであると言ってよいと思います。

とりわけ,次のような場合には、遺言書を作成しておく必要性が高いといえるでしょう。

 

夫婦の間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合、法定相続となると夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で分けることになります。

しかし長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言書を残しておくことが絶対必要です。

兄弟姉妹には、遺留分がありませんから、遺言書さえ作成しておけば、財産を全部妻に残すことができます。

再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく相続争いが起こる確率も高いので、争いを未然に防ぐために、遺言書をきちんと作成しておく必要性が特に強いといえます。

長男の嫁に財産を分けてやりたいとき長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合

その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言書で嫁にも財産を遺贈する旨を定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

内縁の妻の場合

長年夫婦として連れ添ってきても婚姻届けを出していない場合は、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言書を作成しておかなければなりません。

個人で事業を経営したり、農業をしている場合

その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となります。このような事態を避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言書に残しておかなければなりません。

上記の各場合のほか、各相続人ごとに承継させたい財産を指定したいとき

例えば不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いですから、これを誰に相続させるか決めておくとよいでしょう。

身体障害のある子に多く相続させたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継を させたい場合

相続人が全くいない場合

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合には特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言書を作成しておく必要があります。