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遺言書

遺言書を作成する人が増えています。

公証役場を利用したり、自分で遺言書を作成したりする人はこの10年間で約3割増加しました。

入院などの緊急時に備えて、個人情報をまとめておくノートの売れ行きが好調です。

 兄弟間の相続争いや未婚の男女の増加など結婚や家庭の在り方の多様化が背景に あるようです。

遺言書には、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が使われます。

公証人が作成する公正証書遺言・・・日本公証人連合会によると、2009年の作成件数は7万7878 件で、2000年の6万1255件から約27%増えました。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、検認数は年々伸び、司法統計年表によると、2009年は1万3962件で、2000年の約30%増です。

コクヨが発売した「エンディングノート もしもの時に役立つノート」は、1ヵ月で約5万冊が売れるヒット商品です。・・・預貯金の口座番号やキャッシュカードの暗証番号、WEBサイトのIDなどを1冊にまとめることができるようになっており、30・40歳代を中心に人気となっているようです。

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。 

これら3種類の遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。

しかし、自分の主な財産について誰に相続させるかについては、法律上も極めて重要なことですので、通常、公正証書遺言をお勧めしています。つまり、自分の没後の重要な相続に関する法律関係については、法律で要件が定められた遺言書を書面として作成しておくことが必要です。 

統計資料を見ても、公正証書遺言は年間8万件弱あるのに対して、自筆証書遺言は年間1万件超える程度利用されているに過ぎません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、全文ならびに日付、氏名を自筆、これに押印して作成する遺言です。自署すなわち、手書きで行なわなければならないため、ワープロや代筆は認められません。

自筆証書遺言のメリット

  • いつでもどこでも作成できる
  • 証人を必要とせず、1人でできる
  • 特別な費用がかからない

自筆証書遺言のデメリット

  • 様式の不備や内容の不備が生じやすい
  • 相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない
  • 偽造、変造、紛失の可能性がある
公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。

公正証書遺言は、公証役場で作成されます。全国どこの公証役場で作成してもよく、病気などの理由で公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。

作成された遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には原本と同じ効力を持つ正本が渡されます。仮に、正本を紛失しても、原本をもとに再交付が受けられます。また、遺言の作成上必要なことは、公証人が指示してくれるため、様式や内容の不備は生じません。

ただし、公証人に手続き上の相談はできますが、遺言内容自体の相談はできません。作成にあたっては税理士等の専門家に相談することをお勧めします。 

 公正証書遺言の作成手順

  1. 証人2人以上の立会いがあること 
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
  3. 公証人が、その口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせること
  4. 遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印すること
  5. 公証人が、以上の方式に従って作ったものである旨を附記して、署名押印すること

 公正証書遺言のメリット

  • 遺言者は、口述するだけでいい
  • 公証人という専門家が作成してくれる
  • 遺言の保管が確実であるため、紛失、変造の心配がない
  • 家庭裁判所の検認の必要がない

公正証書遺言のデメリット

  • 証人2人の立会いがいる
  • 手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる
  • 遺言の存在と内容がオープンになるですが、遺言の方式としては一番確実で、安心できるものだといえるでしょう。
秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に自署押印の上、封筒に入れ封印し、この封書を公証人及び証人2人以上に対し、自分の意思によるものであることを申し出ます。そして関係者が署名押印するものです。

秘密証書遺言は、必ずしも遺言者の自筆である必要はありません。

証書中の加徐その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を附記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ、効力を発揮しません。

また、秘密証書遺言を作成して、方式上の不備があった場合、それが、自筆証書の方式を満たしているときは、 自筆証書による遺言として有効となります。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容を秘密にできる

秘密証書遺言のデメリット

  • 手続きが面倒で、費用もかかる
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 要件の不備がある場合には、効力を生じないことがある

遺言の保管

遺言書が紛失してしまったり、発見されなければ遺言者の意向がかなえられません。
保管には、紛失を避け、相続開始後早期に発見されるよう工夫が大切です。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の原則として、公証役場に保管され、作成人は証人2名の立会を要するので、遺言書の紛失、偽造の恐れや、遺言書の存在自体が不明になるという心配はありません。ですから、保管という点では一番安心できると思います。

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言は、遺言書作成に証人が立ち会っているので、遺言書の存在自体が不明と言う事にはなりません。しかし、紛失、偽造などの危険においては、秘密証書遺言も自筆証書遺言と変わりがないので、やはり、第三者に遺言の保管を委託したり、銀行の貸金庫に保管するといった工夫が必要と思います。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、承認を必要としない方式の遺言書なので、その存在が本人以外は解りにくいものです。遺言書の紛失や、相続開始後かなり時間が経ってから発見されると、その前に成立した遺産分割が無効になってしまうこともあります。ですから、保管場所は、例えば、遺産について利害関係の無い、信頼できる第三者に保管を委託したり、銀行の貸金庫に保管するなどして、紛失や隠匿を防ぎます。そして相続人には遺言書を作成したことを伝えておきます。伝える理由は、遺言書の存在を明らかにし、発見の遅れを防ぐためです。そして、なるべく複数の相続人に伝えておけば、遺言書の存在を忘れたり、一人の相続人よって、破棄、隠匿されるのを防ぐことができます。

税理士・行政書士・司法書士などの専門家に保管を依頼するメリット

遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士・司法書士に、保管を頼むという方法があります。この場合、遺言書自体を秘密にすることもできますし、また反対に遺言書を保管している旨を、推定される相続人に通知することも可能です。

これらの専門家は、法律上守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは、法律によって厳しく禁止されていますので、安心してご依頼いただくことが可能です。 

税理士法人サポートリンクでは、公正な第三者として、また法律に基づく専門家として、遺言作成のサポートから保管・執行まで、一括してお手伝いさせていただくことが可能です。お気軽にご相談ください。

遺留分とは

例えば、「妻に全財産を相続させる」「事業を継いでくれる長男にすべての不動産を相続させる」「お世話になった地域のために遺産を役立ててもらいたい」というように、遺言にどんな内容を書こうと原則的に自由です。

つまり、特定の相続人に遺産を集中させる旨を記載することができます。しかし、その際、何も財産を相続されなくなった相続人には極端な不公平感があります。

そこで、民法では遺言書に関係なく一定の相続人に最低限の相続分を保証しています。

これが「遺留分」です。

遺留分を受けることができる人は、子、直系卑属、直系尊属および配偶者で、兄弟姉妹は受け取ることができません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には、法定相続分の3分の1、その他の場合には、法定相続分の2分の1です。

例えば、配偶者と子2人が相続人である場合のそれぞれの遺留分は次とおりです。

配偶者の遺留分=法定相続分1/2×遺留割合1/2=1/4

子1人の遺留分=法定相続分1/2×遺留割合1/2×1/2(子2人分)=1/8

遺留分を侵害された相続人は請求により、侵害された限度で遺贈または贈与の効力を失わせることができます。これを「遺留分減殺請求権」といいます。

遺留分減債請求できる期間は相続人が相続の開始があったことを知った日から1年以内、もしくは相続の開始を知らなくても、10年間減殺請求権を行使しなった場合、時効によって権利が消滅します。

遺言を作成する際には、その他の相続人の遺留分について注意する必要があります。例えば、「長男に全財産を相続させる」と遺言に記載した場合、相続が発生すると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受ける事があるからです。

したがって、遺言では「遺贈は総額の何分の1とする」よりも、個々の財産ごとに受遺者を決める方が具体的で、賢いのです。