会社設立/神戸・大阪【株式3万/合同会社2万】

| 株式会社設立 | 3万円 |
| 合同会社設立 | 2万円 |
| 1.株式会社設立の場合には、このほかに登録免許税15万円、公証人による定款認証手数料(5万1千円程)の実費が別途必要です。定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。 2.合同会社設立の場合には、このほかに登録免許税6万円の実費が別途必要です。 |
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新会社法施行後、新たな有限会社の設立はできなくなりました。既存の有限会社はそのまま有限会社として存続することも可能ですが、商号変更により「株式会社」に変更することもできます。
有限会社の設立ができなくなった代わりに、新たな組織形態として「合同会社」の設立が認められました。
合同会社設立のメリットは、株式会社と比べて
@定款の認証手続きが不要であること
A利益配分の割合を出資比率とは無関係に自由に決められること
B出資者の全会一致で意思決定を行うこと
があげられます。
このうち、定款の認証が不要であるということが合同会社の最大のメリットといえます。株式会社であれば必要となる定款認証費用(約5万1千円)と収入印紙(4万円)がいらないからです。もちろん合同会社の場合は登録免許税も6万円(株式会社の場合15万円)で済みます。
一方、合同会社設立のデメリットとしては、次のようなものがあります。
@そもそも合同会社という名称自体に馴染みがないこと。その上、合同会社の役員は「代表社員」「業務執行社員」と呼ばれ、従来の「代表取締役」「取締役」という呼称ではないこと。
A日本では、一般的に株式会社優位の考え方が強いこと。現に、新会社法導入により、有限会社を株式会社に商号変更したいという希望のある方は多いです。
ただし、合同会社もうまく使えば利用価値はあります。例えば、
@サラリーマンが合同会社を設立して、元の雇用先から給与を業務委託報酬としてもらい、自分は合同会社から役員報酬をもらう。
Aインターネット通販業者が合同会社を設立して法人成りする。
など、極めてプライベートな会社である場合や、取引相手にとって会社の商号自体がほとんど意味がない場合などには大いに利用価値がありそうです。
また、合同会社は、会社設立後「株式会社」に組織変更できますので、最初は合同会社を設立して、うまく行けば株式会社に組織変更するという方法もあります。
柴崎公認会計士税理士事務所
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