遺言書作成や遺産相続でお悩みの方へ

 

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相続問題でお悩みの方、 

         お気軽にご相談ください。

 

 

 大阪・神戸・奈良を中心に遺産相続手続、遺言書作成、遺産分割協議書作成、相続財産の名義変更相続税の申告を親身に、丁寧にご対応致します。

  夕方・土曜日・日曜日も面談による無料相談を実施しております。

  お気軽にお問合せ下さいませ。        

 代表者 税理士・行政書士 柴崎 照久

 

身内で相続が発生したが、進め方が分からない

 相続税が掛かるかどうか、分からず心配だ?

 相続財産が漏れていないか、分からず困っている

 故人が残した借金を請求されて、困っている 

 相続財産の名義変更はどうやったらいいの?

 遺言書を作成したいがどうやったらいいの?

  

公正証書遺言の作成サポートは、2万円でお引受けします。

自筆証書遺言にはデメリットがある

近頃、自筆証書遺言がブームとなっています。しかしながら、自筆証書遺言には遺言執行時に重大な問題があります。

 

遺言の目的は、次の2点に集約されます。

 

 被相続人が法定相続人間で相続割合に差をつける(又は法定相続人に相続財産を与える)

 相続財産を指定する(つまり、誰に何を相続させるかを決める)

 


もちろん の相続財産を指定することも重要ですが、通常遺言を作成する目的は の相続人間で相続割合に差をつけるという側面の方が重要ではないでしょうか?

 

遺言を執行するには、遺言で遺言執行人を指定します。(遺言で遺言執行人を指定しないと家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。)

 

遺言執行人は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することになっています。そのため、預金の払い戻しなどの手続きを遺言執行人として行うことができることになっています。

ところが、公正証書遺言と違って自筆証書遺言で遺言執行者を指定しても、金融機関は相続人全員の実印の押印を要求することが一般的です。

つまり、遺言で不利益を被る相続人からも実印をもらう必要があり、遺言の円滑な執行が阻害される可能性があります。

 

そのため、当事務所では、遺言作成される場合には、公正証書遺言を作成されることを強くお勧めしています。

安心・明朗なサポート料金体系

アクタス相続総合事務所では、遺産相続手続き・遺言作成などのサポート料金を明瞭に設定しております。

お客様は、あらかじめ、どのぐらいの費用がかかるかが分かりますので、安心してご依頼いただけます。

 

サポート料金全般については、こちらをご覧ください。→サポート料金一覧

 

泉屋メモリアルホールと業務提携いたしました

女性事務員.pngアクタス相続総合事務所は、この度、泉屋メモリアルホール「泉屋株式会社葬祭部問」と業務提携をいたしました。

 

泉屋株式会社は、大阪府・奈良県を中心に7つのメモリアルを運営している業界大手の葬儀社です。泉屋株式会社ともども、アクタス相続総合事務所をお引き立てのほど、よろしくお願いします。

アクタス相続総合事務所の取り組み

女性 案内.pngアクタス相続総合事務所では、大阪・神戸・奈良を中心とした関西エリアで、相続財産調査、遺産分割手続き、相続登記、相続税申告書作成、並びに遺言書作成のお手伝いを、お客様の立場に立って、親身にかつ迅速に、ご対応させていただきます。

 

 

アクタス相続総合事務所では、相続の専門家である税理士・行政書士・司法書士が、相続手続きの完了まで一括してご対応させていただきます。

 

すべての相続案件に安心してご相談する事務所として、日々切磋琢磨しておりますので、安心してご相談ください。

 

また、夕方・土曜日・日曜日も無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。( なお、電話にての相談は致しておりませんので、必ず事前に面談日をご予約ください。)