
| 株式会社設立 | 3万円 |
| 合同会社設立 | 2万円 |
| 1.株式会社設立の場合には、このほかに登録免許税15万円、公証人による定款認証手数料(5万1千円程)の実費が別途必要です。定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。 2.合同会社設立の場合には、このほかに登録免許税6万円の実費が別途必要です。 |
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■税務会計支援報酬■
会社設立後必要となる税務署などへの届出届の提出、決算時の税務申告等、税務上必要な書類の作成提出は、すべて当事務所が行います。お客様はパソコン会計を導入し、自社で経理会計処理を行っていただくだけです。その際、必要なサポートは当事務所が行います。
(消費税別)
| 月額顧問料 | 1万円 |
| 決 算 料 | 12万円 |
| 1.パソコン会計の導入が前提となります。上記以外の報酬は不要です。ただし、税務調査立会報酬は別途必要です。 2.年末調整業務は10人まで無料です。それ以上の場合は月額顧問報酬にて加算調整させていただきます。 3.会社設立後、消費税課税業者となった場合、会社の規模・サポート時間により、月額顧問料を2から5千円増額させていただく場合があります。 |
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英語の会社名の登記
会社設立の相談に乗っていると、
会社商号を日本語と英語の両方で登記したいという人が時々いらっしゃいます。
結論からいいますと、英語の会社名は登記できません。
平成14年の商法改正によりローマ字が会社名に使えるようになりましたが、
商号の中には、
株式会社の場合は「株式会社」、
合同会社の場合は「合同会社」と
必ず入れなければなりません。
会社法において下記の通り定められています。
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、
それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
という文字を用いなければならない。
株式会社ABC と登記はできますが、決して ABC Corporation とは登記できません。
ただし、定款の中で会社名の英文の表示を定めることはできます。
例えば、
(商号)
第1条 本会社は、株式会社ABCと称し、英文では、ABC Corporationと表示する。
しかしながら、英文名を定款に定めたところで、
定款を他人に見せることはあまりありませんし、
また、むやみに見せるべきでもありません。
しかし、この頃は仕事によっては、海外に出張に行く機会が多いこともあります。
ですから、名刺の裏には英文の社名を印刷することは必要ですし、
定款に英文名を定めていなくても、
名刺に英文名を印刷することは、
特に問題ないと思われます。