会社設立/神戸

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
神戸・兵庫県・大阪を中心として、会社設立からパソコン会計の導入、さらに資金調達まで中小企業経営全般をトータルにサポート可能です。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒6510083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル502号
TEL:078-271-1465
FAX:078-271-1466
E-mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
兵庫県内・大阪府内で会社設立をご検討中の方へ
 会社設立手続きを以下の報酬で迅速かつ的確に遂行いたします。

  このとき、お客様にお願いするのは

     @ 印鑑証明書の入手
       株式会社の場合、出資者及び役員就任予定者本人の印鑑証明書が必要です。
       合同会社の場合、役員就任予定者本人の印鑑証明書が必要です。

     A 会社実印(代表印)の作成
       最近は、店舗によっては1日〜2日で印鑑作成が可能です。

     B 金融機関への出資金の払込
        出資者個人の銀行口座に出資金を入金します。

       ...だけです。

  ■会社設立報酬■

 なお、会社設立後、当事務所に税務顧問を依頼される方については、会社設立報酬は頂戴しておりません
                                                  (消費税別)
 株式会社設立    3万円
 合同会社設立    2万円
1.株式会社設立の場合には、このほかに登録免許税15万円、公証人による定款認証手数料(5万1千円程)の実費が別途必要です。定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
2.合同会社設立の場合には、このほかに登録免許税6万円の実費が別途必要です。


■税務会計支援報酬■

会社設立後必要となる税務署などへの届出届の提出、決算時の税務申告等、税務上必要な書類の作成提出は、すべて当事務所が行います。お客様はパソコン会計を導入し、自社で経理会計処理を行っていただくだけです。その際、必要なサポートは当事務所が行います。
                                             (消費税別)

 月額顧問料    1万円
 決 算 料   12万円
1.パソコン会計の導入が前提となります。上記以外の報酬は不要です。ただし、税務調査立会報酬は別途必要です。
2.年末調整業務は10人まで無料です。それ以上の場合は月額顧問報酬にて加算調整させていただきます。
3.会社設立後、消費税課税業者となった場合、会社の規模・サポート時間により、月額顧問料を2から5千円増額させていただく場合があります。

 

会社設立手続きが簡単になりました
@ 資本金1円以上から株式会社や合同会社が設立ができるようになりました。

   しかしながら、資本金は可能な限り多い方が良いのは当然のことです。

A 取締役1人でも株式会社が設立ができるようになりました。

  取締役1名でも「代表取締役」を名乗ることが可能になり、株式会社の設立が簡単になりました。もちろん、合同会社の場合も代表者1人で設立が可能です。

B 類似商号の会社があっても、本店所在地がまったく同一でなければ、株式会社や合同会社が設立ができるようになりました。

C 会社設立時の資本金払込の証明が通帳のコピーでも認められるようになりました。

 出資者が本人名義の銀行口座に出資金を入金し、当該入金が記帳された通帳ページのコピーを登記申請書に添付するだけでよいことになりました。
会社設立最新情報

英語の会社名の登記

会社設立の相談に乗っていると、
会社商号を日本語と英語の両方で登記したいという人が時々いらっしゃいます。


結論からいいますと、英語の会社名は登記できません。

平成14年の商法改正によりローマ字が会社名に使えるようになりましたが、
商号の中には、
株式会社の場合は「株式会社」、
合同会社の場合は「合同会社」と
必ず入れなければなりません。


会社法において下記の通り定められています。


第六条 会社は、その名称を商号とする。
    2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、
     それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
     という文字を用いなければならない。


株式会社ABC と登記はできますが、決して ABC Corporation とは登記できません。


ただし、定款の中で会社名の英文の表示を定めることはできます。


例えば、


(商号)
第1条 本会社は、株式会社ABCと称し、英文では、ABC Corporationと表示する。         


しかしながら、英文名を定款に定めたところで、
定款を他人に見せることはあまりありませんし、
また、むやみに見せるべきでもありません。


しかし、この頃は仕事によっては、海外に出張に行く機会が多いこともあります。
ですから、名刺の裏には英文の社名を印刷することは必要ですし、
定款に英文名を定めていなくても、
名刺に英文名を印刷することは、
特に問題ないと思われます。

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柴崎公認会計士税理士事務所
兵庫県神戸市中央区
浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル502号
TEL:078-271-1465
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E-mail:actus@gaia.eonet.ne.jp