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相続が開始すると被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が法定相続分に応じて共同相続することになります。
この共有している相続財産を個々に各相続人に分配し、取得させる手続きを遺産分割といいます。
遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限は特になく、被相続人が遺言書で分割の禁止をしていない限りはいつでも自由に分割をすることができます。
しかし、相続税などの税額軽減の適用を受ける場合は、遺産分割が行われていることが前提となっていますし、あまり時間が経ちすぎると財産の状態が変わってしまったり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってしまい、遺産分割が不可能という事態にもなりかねませんので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきと考えられます。
遺言は、遺言者が死亡後、自分の財産の処分や債務の処理の仕方について指示するもので、相続人らは、この遺言に従うことが期待されています。
したがって、遺産分割をするときには、遺言の有無を確認することが先決です。
もし、遺言が見つかれば、その後の遺産分割協議は、基本的に遺言の記載内容(故人の意思)に従って進められていくことになります。
遺言には...① 「公正証書遺言」 ② 「秘密証書遺言」 ③ 「自筆証書遺言」
の三つがあります。
なお、②の秘密証書遺言と③ の自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければなりませんが、① の公正証書遺言は、その必要がありません。
遺言が見つからない場合は、どうするか
①の公正証書遺言は、原本を保管している公証役場で閲覧するか、謄本を発行してもらいます。また、「公正証書遺言」を作成していれば、公証役場のコンピューターに登録されますので、「公正証書遺言」の有無を調べてもらうことができます。
② の「秘密証書遺言」と ③ の「自筆証書遺言」の場合は、公証役場に保管されていませんので、本人の自宅や金融機関の貸金庫、近親者やごく親しい知人、あるいは弁護士等の専門家など、心当たりを調べることになります。
遺言がある場合には、遺言者の意思を尊重して、遺言どおりに相続手続きを進めるのが基本となります。ただし、遺留分の侵害がある場合には、遺留分に対する配慮が必要になります。
また、遺言書に記載されていない相続財産がある場合には、共同相続人間での遺産分割協議が必要となります。
遺留分とは
民法では、被相続人の一定範囲の相続人について相続財産の一定割合が残されるように保証しています。この保証された相続財産の一定割合を「遺留分」といい、被相続人が遺言や生前贈与によっても奪うことのできない権利です。遺留分の権利が認められている相続人は、配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言がなく、相続人が複数いる場合、相続財産は、共同相続人全員の法定相続分に応じて、共有されます。
これでは、相続人が相続財産を自由に使用したり、処分したりすることができません。
自由に使用し処分するためには、相続財産を具体的に分割し、各相続人の個人財産にしなければなりません。
つまり、共同相続人の間で協議して分割するのです。
遺産分割協議は法定相続分を基準にして行われますが、必ずしも法定相続分どおりに行う必要はありません。
民法も、分割協議は「遺産に属する物や権利の種類と性質、または各相続人の年齢・職業など一切の事情を考慮するよう」定めています。
遺産分割協議成立には相続人全員の一致が必要です。
また、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議が行われ、協議が成立すると、相続人は相続分割協議書を作成し、相続人全員がこれに署名押印します。
印鑑は、なるべく実印を使用し、必ず印鑑証明書を添付しておくことが必要です。
このようにして行われた遺産相続は、相続開始時に遡り効力を生じます。被相続人の死亡の時に直接相続したとして取り扱われます。
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