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相続税とは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)が残した財産を相続や遺言によって取得したさいに生じる税金です。
相続した財産が一定額以下であれば、相続税は発生しませんし、申告の必要もありません。
相続税の申告と納税には期限があり、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内にしなくてはいけません。
また、申告書の提出や納税は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄している税務署へ行います。
申告期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかったり、納税が期限を過ぎてしまった場合、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では相続税の申告と納税は10ヶ月以内と定められていますので、遺産分割がまとまらないので、相続税が払えないといった各自の事情は考慮されません。
もしも、この期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することになります。
※遺産分割が確定後(申告期限から3年以内)、相続税を払過ぎている場合は、「更生の請求」をして税金を返還してもらい、納付した相続税が少なかった場合は、「修正申告」して追加納税しなければなりません。
相続税の計算方法は次のようになります
「相続財産の金額」の総額を計算します。
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「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」を「相続財産の金額」に合算します。
↓
「控除できる金額」を計算します。
※「控除できる金額」とは、非課税財産(生命保険金や退職金のうち一部や墓地、仏壇のほか、公共団体などに寄付した財産など)や、葬儀の費用、借入金などの債務のことです。
↓
からを引きます。
↓
「相続開始の3年前までに贈与された財産の金額」をに合算します。
↓
から相続税の基礎控除額を引いて相続税の課税価格を算出します。
この課税価格がマイナスであれば相続税は発生しませんので、申告の必要はありませんが、プラスであれば申告や納税を期限内にしなくてはいけません。
相続税には基礎控除額というものがあります。
基礎控除額は『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』です。
被相続人の財産が基礎控除額以下だと、相続税は1円も払うことはなく、また、相続税の申告をする必要もありません。
被相続人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができます。
例えば、相続人に妻と子が2人いれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円までの財産には相続税がかかりません。
仮に、1億円の財産があれば、1億円-4,800万円=5,200万円に対して相続税がかかります。
相続税の計算にあたり、特例の要件に該当した場合には相続税を軽減することができます。
しかし、特例を使って相続税が0円になった場合は、特例の適用を受けるため、相続税の申告をしなければなりません。
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。
特例を受けられる条件
マイホームの土地建物を相続した場合は、330㎡までは相続税の課税から価格の評価額を80%減額できます。
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