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相続税の申告書は、第1表から第15表に分かれてできています。このうち、一般的に使用する申告書及びその使用区分を挙げます。
一般的に使用する相続税申告書及び使用区分 | ||
申告書 | 使用区分 | |
第1表 | 相続税の申告書 | ・相続税の申告書を提出する場合は必要 ・第2表以下の結果はすべて第1表に集約される |
第1表(続) | 相続税の申告書(続) | 財産を取得した人が2人以上いる場合には第1表に書ききれないため使用 |
第2表 | 相続税の総額の計算書 | ・課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額を控除した残額がある場合に使用 ・相続税の総額を計算するのに使用 |
第4表 | 相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 | 取得した財産の価額に、相続開始前3年以内の贈与財産が加算された場合で、その贈与財産額に対して贈与税が課税されているときに、贈与税の控除額を計算するのに使用 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 財産を取得した人が配偶者で、配偶者の税額軽減を受ける場合に使用 |
第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 | 財産を取得した法定相続人の内に、未成年者や障害者がいる場合に未成年者や障害者の税額控除を計算するために使用 |
第7表 | 相次相続控除額の計算書 | 被相続人が今回の相続開始前10年以内に開始した相続において、相続税を納めている場合に控除される税額を計算するために使用 |
第8表 | 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 | 外国税額控除又は農業相続人が相続税の納税猶予を受ける場合に使用 |
第9表 | 生命保険金などの明細書 | 被相続人の死亡により相続人やその他の者が生命保険金を受け取った場合に使用 |
第10表 | 退職手当金などの明細 | 被相続人の死亡により相続人やその他の者が退職金を受け取った場合に使用 |
第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 | 相続税の課税対象となった財産の明細と、その財産の取得者、取得金額を記載するために使用 |
第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算分の贈与税額控除額の計算書 | 相続時精算課税適用者がいる場合に利用 |
第11・11表の2表の付表1 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 小規模宅地等に関する評価額を計算するために使用 |
第11・11表の2表の付表1(別表) | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表) | 〃 |
第11・11表の2表の付表2 | 小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書 | 〃 |
第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | 債務及び葬式費用がある場合に使用 |
第14表 | 純資産額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 | 財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合に使用 |
第15表 | 相続財産の種類別価額表 | ・相続税の申告書を提出する場合は、すべて使用 ・相続財産の種類別の価額表 |
相続税の申告書を作成する前に、個別に財産評価が必要な「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」などを作成しておきます。この書類については、一般の納税者が自分で書くことは少々無理がある場合もあるかと思います。その場合は、税の専門家に土地を評価してもらうことをおすすめします。作成された「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」は、相続税の申告書に添付して提出します。
①第9表(生命保険などの明細書)を作成します
②第10表(退職手当金などの明細書)を作成します
③第11・11の2表の付表1・2(小規模宅地等の課税価格の計算明細書)を作成します
④第11表(相続税のかかる財産の明細書)を作成します
⑤第13表(債務及び葬式費用の明細書)を作成します
⑥第14表(純資産に加算される暦年課税分の贈与財産価額等の明細書)を作成します
⑦第15表(相続財産の種類別価額表)を作成します
⑧第1表(相続税の申告書)で課税価格の計算をします
⑨第2表(相続税の総額の計算書)で相続税の総額を計算します
⑩第4表(暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)を作成します
⑪第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)を作成します
⑫第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書)を作成します
⑬第7表(相次相続控除額の計算書)を作成します
⑭第8表(外国税額控除額の計算書)を作成します
⑮第1表に第5表から第8表で計算された各種税額控除額を転記し、最終的に各人の納付すべき相続税額を算定します
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