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相続トラブル事例

相続人が行方不明の場合、2つの状態が考えられます。

  • 行方不明後7年以上経過している場合には、利害関係者が家庭裁判所に「失踪宣告」の請求をすることによって、その行方不明者は亡くなったものと看做してもらうことができます。そうすることにより、行方不明者は相続人でなくなりますので、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。ただし、失踪宣告を受けた者に子がいれば、代襲相続が発生します。
  • 行方不明で連絡ができない場合には、利害関係者から家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立てを行い、相続について利害関係のない人を不在者財産管理人に選任してもらいます。そして、家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

悪質な貸金業者の中には、債務者が死亡しても、熟慮期間(3ヶ月)が経過するまで待って、相続人に督促してくる者がいます。特に被相続人が保証人になっていた場合には、相続人が気づかないことが多く、問題になりがちです。

このような場合に判例は、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、そう信じるについて相当の理由があると認められるときは、借金を含む相続財産の全部または一部の存在を認識したときから熟慮期間(3ヶ月)は起算する。」としています。

したがってこのような場合には、借金の存在を知ったときから3ヶ月の間は、相続放棄をすることができます。(申立書にその事情を書く必要があります。)

遺言書の有無を早急に調べる必要があります。

  • 家族や親族の集まった所で、遺言書の保管場所、保管者について、被相続人などから聞いていないか確認します。貸金庫、祭壇、タンス、寝室などを探します。
  • 公正証書遺言については、正本と謄本を遺言者に交付し、原本は公証人役場に保管されます。通常、遺言者が満100歳になるまで保管されていますので、公正証書遺言、秘密証書遺言の存否を確認することができます。