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生前の相続対策をお考えの方

相続税には基礎控除額というものがあり、相続財産の総額が基礎控除を超える場合にのみ相続税の申告が必要となります。

しかし、平成27年1月1日以降に開始される相続より、この基礎控除額が大幅に引き下げられることになりました。

このことにより、今まで関係のなかった普通の家庭の方にも相続税がかかり、申告が必要となるかもしれません。

平成26年12月31日以前の基礎控除額平成27年1月1日以降の基礎控除額
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が妻と子2人の場合、今までは相続財産が8000万円までは相続税がかかりませんでしたが、増税後は4800万円を越えると相続税がかかることになります。

相続税負担を軽減するためには

1.遺産分割にも相続税への配慮が必要になります。

相続税には『小規模宅地等の特例』や『配偶者の税額の軽減』など、相続税の負担を軽減する制度があります。

今後の遺産分割協議においては、相続税の負担を軽減するにはどのように遺産分割するべきかという観点が重要です。

2.贈与などの生前対策が重要になります。

子や孫などの次の世代に、相続財産を生前贈与すれば、それだけ相続財産が減りますから、その分に応じて相続税の負担も軽減されます。相続税の生前対策は、早ければ早いほど節税効果があります。

贈与などの生前対策は、早期に実施することを心掛けることが重要になります。