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財産調査

相続財産の調査はとても重要です。

誰が相続人がであるかということが判明しないことはまずありません。ただし、相続人が行方不明であるというケースはあります。 

しかしながら、 相続財産がすべて把握できないということはよく起こります。

「不動産」のように分かりやすい財産もありますが、預貯金で相続人の誰もが知らない口座がある場合もありますし、  被相続人が急に亡くなられたケースなどでは、通帳がどこにあるのが分からないこともありえます。

「相続財産」が不明である場合、その調査方法をあなたはご存知ですか? 

これを調査するには、調査方法に精通した税理士の関与が不可欠になります。 

プラスの財産とマイナスの財産

相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。 

プラスの財産の主なものは次のようなものです。 

不動産:土地、建物
動産:自動車、家財道具、書画、骨董品
債権:貸付金
現預金(相続人名義の預金でも、被相続人が管理していたものも含む。)
株式、ゴルフ会員権

生命保険金、死亡退職金 (被相続人を受取人にしているものに限ります。)

マイナスの財産とは、住宅ローン、銀行借入などの債務です。 

相続財産の中に保証債務がある場合

保証債務も原則として、相続人が引継ぐことになります。この場合、その責任はそれぞれが法定相続分に応じた割合で負担することになります。ただし、銀行の同意を得て特定の相続人が保証債務を引き受けることも可能です。

ずれにしても、被相続人に保証債務を含めて多額の債務がある場合には、財産評価及び相続手続きの専門家に相談されることをお勧めします。

3か月以内に相続財産の概算を出す

まず、被相続人の相続財産・債務のリストアップを行い、家財や少額の預貯金といった細かいことは後にして、大まかな相続財産額を計算します。

この作業は、相続開始日から3ヶ月以内に必ず行わなければなりません。

なぜならば、被相続人のすべての財産・債務を受け継がない相続の放棄や、被相続人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の手続きの期限が相続の開始日から、3ヶ月になっているからです。

もし、被相続人の債務が財産の額を超えているのであれば、速やかに相続放棄の手続きをとりましょう。何も行動しなければ、単純承認したものとみなされ、すべて財産・債務を単純承継することになります。