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相続の承認と放棄

相続人は相続が開始されると3つの相続方法から自分がどうするかを選択をすることができます。

相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認があります。

相続が開始されたことを知ったときから3か月以内にいずれかを選択し、相続放棄と限定承認を選択した場合は家庭裁判所へ申述する必要があります。

単純承認

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続の放棄や限定承認の手続きを行わなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
また、次のような場合も単純承認とみなされます。

●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

●相続人が限定承認又は放棄した後でも、相続財産の全部又は一部を隠したことが発覚した

 とき

これらの場合は、相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認したことになりますので、注意しましょう

限定承認

限定承認は、相続財産や債務の額が不確定な場合に有効な方法です。

限定承認は、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申述申立をしなければなりません。その際必ず共同相続人の全員が共同して行わなければなりません。

相続人の中に、限定承認を希望する人と、全部相続を希望する人がいる場合には、限定承認の手続きを取ることができないので、限定承認を希望する人が相続債務の負担を避けようと思えば、相続放棄をすることになります。  

相続放棄

相続放棄をしようとする者は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

通常、相続放棄をしようとする者は、被相続人の相続財産において資産よりも負債が多い場合や、限定承認をしたいけれども相続人の一部の人が反対するためできないときなどに有効な方法です。

なお、被相続人の相続財産において資産が負債より多い場合であっても、相続放棄をすることができます。

相続の放棄は限定承認と異なり、相続人全員が共同でする必要はありません。相続放棄をしたいと思う相続人1人ひとりが、独自に申述すればいいのです。

そして、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、始めから相続人ではなかったことになります。